ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働基準法施行規則第3条におきまして「試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、法第十二条第三項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第一項及び第二項の期間並びに賃金の総額に算入する。」と定められています。 従いまして、試用期間について上限等は設けられておりませんので、全試用期間の日数及び賃金で計算される扱いとされます。
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働基準法施行規則第3条におきまして「試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、法第十二条第三項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第一項及び第二項の期間並びに賃金の総額に算入する。」と定められています。 従いまして、試用期間について上限等は設けられておりませんので、全試用期間の日数及び賃金で計算される扱いとされます。